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手付金を保証してくれるシステム

売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。

「保証書」を確認しよう

業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」を買主に渡します。保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。

幾ら手付金を払ったら保証されるか

@未完成物件の場合は、売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合、A完成物件の場合は売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える揚合は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。
たとえば完成前の物件を3,000万円で買った場合、手付金の額が150万円までは手付金の保全をしなくてもよいことになっていますが、それを超えた場合は、手付金の保全が義務付けられています。完成物件を3,000万円で買った場合は、300万円を超えると手付金の保全措置をしなければなりません。

前宅保証の手付金保管制度

保全措置として未完成物件に関しては

  1. 銀行等による保証
  2. 保険事業者による保証
    さらに完成物件に関しては、
  3. 指定保管機関による方法があります。

全宅保証は建設大臣指定の「保管機関」として、手付金等の保管業務を行っていますので、全宅保証協会会員が売主となった完成物件で保全措置が必要な手付金等の支払いでほ、売主の業者から「手付金等寄託契約書」の写しを確認後、手付金等を支払ってください。後日、全宅保証から「寄託金保管証明書」が送られてさます。

媒介物件の手付金保証制度

全宅保証では、媒介(仲介)物件でも、買主が支払った手付金の保証を他に先駆けて行っています。流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合、買主が支払った手付金の安全確保を図るためにつくられました。「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって全宅保証が手付金を保証してくれます。


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